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Advantage Partnership Lawyersは、移転価格、リース契約、知的財産権、ビザサポート、公正証書作成、信託口座の外部審査、日本語から英語への翻訳など、その他様々なサービスを企業および個人のクライアントに提供しています。

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知的財産権

知的財産(IP)とは、新しいものや独自のものを生み出した際に申請する権利を指します。 IPには、発明、ブランド、デザイン、芸術品、実用的なアイデア等、様々なものがあります。


IPは、ビジネスを行う上での資産であります。知的財産の保護がビジネスの明暗を分けることも多くあります。そのため、IPを保護する方法を理解し、知っておくことが重要です。


知的財産権が多岐に渡るように、その申請、審査、登録の過程も様々です。一方で、登録の必要のない知的財産も存在します。こうした知的財産にまつわる紛争解決について、「調停」用いる場合がよくあります。


所属弁護士の堀江純一は、豪州物理学会の正会員でもあります。当事務所では、こうした知的財産に関連する様々なサービスを提供します。

  • Intellectual Property Law

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知的財産保護

IP保護に関する重要な概念:


  • 物的財産と同様に、知的財産に関わる所有権は1つであるとは限らない。知的財産を適切に管理するためには、自身のアイデアあるいは発明から生み出されたものであることを証明する必要がある。
  • 知的財産の著作者が必ずしも権利の所有者になる必要はない。その場合、適切な契約内容を含む合意の下で権利が保証されなければならない。
  • Commercial Law Services

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その他の商法サービス

Advantage Partnership Lawyersは、下記の様な様々なサービスを提供致します。


  • 移転価格
  • リース契約-商業用リースの概要、商業用リースのチェックリスト、商業用不動産のリース契約、商業用リース契約のガイドNSW 2013
  • VISAサポートでは、オーストラリアとニュージーランドの双方のビザのアドバイス、申請、および控訴を支援できるサービスが含まれています。私たちは雇用主指名ビザと駐在員ビザを専門としています
  • 信託口座外部審査
  • 公証人サービス
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